葛城市で不動産売買の相談をするのなら

奈良県葛城市の不動産売買の相談をするなら「村田司法書士事務所」です。

不動産売買に限らず、不動産取引を行う場合は法務局で登記簿謄本を取得して、現時点での登記上の名義人や抵当権などの担保権管理設定の登記がなされてないかを確認します。

不動産の売買を行うときは抵当権を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請し、登記完了後に登記識別情報通知書が交付されます。

その後売買が行われますが、売買契約の締結の際に、手付金を交付してその2週間〜1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです。

残代金の決済の時に司法書士が立ち合います。

本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。

手続きは、契約の締結だけでは終わらずに登記手続をもって完了します。

記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更なども発生する場合があり、複雑です。

村田司法書士事務所では相談無料で行っていますので、気軽に相談出来ます。

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